Q&A
19. 矯正治療は医療費の控除の対象になりますか?
「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行なう不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。」
(国税庁:タックスアンサーより引用)
成人の場合でも、医療費控除の対象となる場合がありますので、カウンセリングの際に、ご相談ください。